🦉借地解除(建物収去土地明渡請求)
【2023年8月】〇〇号 法廷
/正面:書記官🙍・裁判官🙎
/左:原告👩・・・訴えた人(地主)
/ 右:被告👨・・・訴えられた人(借地人)
/ 原告と被告は地主と借地人の関係です。
/ 争点 被告所有の建物の収去と土地の明渡しについて
【経緯】🦉
被告👨は、先代(父親)が当該土地を、原告の父親から賃借し、建物を建て居住していました。その後、被告側は建物を増改築し、借地契約も何度か更新しましたが、原告側に承諾料も更新料も支払いませんでした。被告は父親から建物を相続しました。
一方、原告👩は父親が当該土地を被告の父親に賃貸し、原告が土地(底地)を相続しました。
この度、被告👨は当該借地権を処分すべく、原告側に買取り請求しましたが、金額が折り合わなかったことから、第三者に売却するため、譲渡承諾を請求しました。
原告👩は、被告側がこれまで、更新時にも更新料を支払わず、原告に承諾料も払わないで、勝手に建物の増改築を繰り返して来たことから、建物の収去と土地の明渡しを求めて提訴したものです。(原告主張)
【傍聴した感想】🦉
被告👨は、更新時には更新料は支払って来たし、賃料もしっかり支払って来たと主張していました。
買取請求の金額をどう算定したのか、わかりませんが、複数の不動産業者に依頼すれば、ある程度の適正な金額は出ていたと思います。(もっとも、不動産業者は、算定金額より2~3割高く売り出すことをお勧めします。また、地上げ可能な土地は評価が更にアップする場合があります。)
最近よくあるケースで、地主・借地人双方とも親の代から借地借家契約を締結して、かつ、更新・増改築等でトラブルを抱えたまま相続を受け、そのままにしてある場合、本件のように、いつか訴訟に発展します。次世代に引き継ぐことをせず、第三者に相談して穏便に解決出来ればBESTですが、止むを得ない場合は、訴訟であっても早めに解決する方が良いでしょう。
(※内容を一部曖昧にしております。)
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