🦉業態変更(建物明渡請求)

【2023年7月】〇〇号 法廷

/正面:書記官🙍・裁判官🙎

/左:原告👦・・・訴えた人(賃貸人)

/ 右:被告👨・・・訴えられた人(賃借人)

/ 原告と被告は賃貸人と賃借人の関係です。

/ 争点 原告所有の建物(店舗)の明渡しについて

【経緯】🦉

被告👨は、当該建物(店舗)を、原告が取得する以前から、賃借し、喫茶店を経営していました。原告👦は当建物をテナント付(オーナーチェンジ)で取得し、賃貸人の立場を前所有者から引き継いだものです。

原告👦が当該建物を取得したのち、被告👨は原告に喫茶店から飲食業への業態変更を申し入れました。

ところが、原告👦が業態変更の承諾を出していない(原告主張)にもかかわらず、被告👨は業態を喫茶店から飲食業に変更し、営業を開始しました。

その後、被告👨の経営する店舗からの臭気(匂い)で、他のテナントからの苦情が発生し、原告👦は被告側に改善を要請しましたが、被告👨側は応じず(原告主張)、また、原告👦に無断で第三者に転貸した可能性もあり(原告主張)、他の空室のテナントの募集にも支障が出たことから、原告👦は被告との賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを求めて提訴したものです。

【傍聴した感想】🦉

被告👨は、当該店舗で長年にわたって営業しており、賃料もしっかり支払っているし、一番最初に当時の所有者と賃貸借契約を締結したときに、業態については特に制限を受けていないと主張しました。

また、第三者に店舗の転貸はしておらず、被告👨が直に経営しており、原告👦の主張は当たらないと主張していました。

苦情については、認識していたが、苦情対応は建物所有者でもある原告の責任で、排気・排水の設備を改善すべきであって、賃借人である被告側の責任ではないと主張していました。

賃貸借契約の内容が分からないので、何とも言えないところですが、双方の業態変更に関する認識に大きな違いがあること、原告側に実害が生じていることなどを勘案すると、結果として訴訟に至ったのは止むを得なかったのかもしれません。かといって被告が経営している店舗の明渡しまでは厳しく、裁判官も調停を示唆しておりましたので、何らかの妥協案を提示するものと思われます。

特に賃貸借契約が更新を重ねている場合は、当初の契約内容が現状に則しない内容になっている可能性がありますので、可能な限り、賃貸人・賃借人双方の意思疎通も兼ねて、更新のタイミングで見直しをされることをお勧めします。

(※内容を一部曖昧にしております。)

不動産トラブル🏠: 裁判傍聴記

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