🦉共有解消(共有物分割請求)
【2022年11月】〇〇号 法廷
/正面:書記官🙍・裁判官🙎
/左: 原告👨・・・訴えた人
/ 右:被告👤・・・訴えられた人、出廷せず不在
/ 原告👨と被告は、ある会社の元専務と元社長の関係。
/ 争点 原告👨と被告👤が共有する建物と借地権の分割請求
【経緯】🦉
原告👨と被告👤の親である先代の社長は、長らく会社を共同経営してきたが、先代の社長が亡くなったため、被告👤が相続により代表を引き継ぎました。
会社が所有する建物と借地権の持ち分は原告👨が4分の1、被告👤が4分の3でした。先代社長が亡くなった後、会社は廃業となりました。
廃業後、原告👨から被告👤に共有となっている建物及び借地権について、被告👤に同時売却を持ち掛け、被告👤も当初は売却を検討するとしていましたが、最終的に被告👤は拒否し、被告👤は原告👨の持ち分のみを売却処分するよう回答したそうです。
そこで原告👨は不動産業者に売却を相談したが、持ち分が4分の1では、買い手はいないと言われ、単独売却は困難とのことです。
現在、借地料の支払いも建物の固定資産税の支払いも全て原告が行っており、これ以上、支払いを続けるのは困難であり、原告👨の持ち分を売却処分したいそうです。
被告👤は、裁判が始まって当初は出廷していたそうですが、途中から欠席するようになり、連絡も不通とのことです。被告👤との間では、売却金額の話も出来ないままとのことです(原告主張)。
【傍聴した感想】🦉
借地権の共有では単独処分は難しいのが現実であり、同時売却ならば、条件次第で買い手が見つかります。裁判官は判決を出すと言われていたので、最終的に強制競売になるものと思われます。ただ、競売になると、市場価格より、かなり低額になってしまうため、被告👤が何故、原告の申し出を拒否したのか、事情は分かりませんが、原告👨との話し合いで解決したほうが被告👤にとっても有利になると思われました。
今回のケースでは、原告👨の相談に乗って同時売却を被告に提案する不動産業者がいなかったのか、とても残念です。競売になるより有利な金額で売却できるのが分かっていれば、被告👤も同時売却を考えたのではないでしょうか?
(※内容を一部曖昧にしています。)
0コメント