🦉使用契約(賃借権確認請求)

【2023年2月】〇〇号 法廷


/正面:書記官🙍・裁判官🙎

/左: 原告👧・・・訴えた人(借主) 外国籍の方

/右:被告👦・・・訴えられた人(貸主) 外国籍の方

/ 原告👧は被告👦所有の作業場(ヤード)の一部の借主。被告👦は貸主の関係。双方とも母国が同じ。

/ 争点 原告は被告👦との間で締結した賃貸借契約に基づく賃借権の確認を求めるもの。


【経緯】🦉

原告👧は十数年前に来日し、日本で会社を設立し、友人の作業場(ヤード)を借りて、自転車・自動車等の輸出ビジネスを行っていました。

その後、人の紹介で被告👦と面会し、被告👦所有の作業場(ヤード)を気に入り、約200坪の区画の広さで被告👦との間で作業場の賃貸借契約を締結し、自転車・自動車等の輸出作業のために使用していました(原告主張)。

ところが原告👧が海外に出国し、コロナで帰国できないでいる時、突然、被告👦が原告の借りているヤード(区画)への原告側の車両の出入りを中止させ、原告👧の自転車・自動車等のビジネスを出来なくしました。

更に原告👧が日本に帰国後、原告に作業場の使用禁止通告を突きつけ、作業場の同ヤード(区画)を完全に使用できなくした(原告主張)ため、原告👧は作業場の同ヤード(区画)の賃借権の確認を求めて本訴訟に至ったものです。

【傍聴した感想】🦉

原告👧は英語を、一方、被告👦は英語の他に片言の日本語を話していましたが、英語の通訳を入れての尋問となりました。

作業場の同ヤード(区画)を借りるに当たって、原告👧は被告から提示された契約書について、知り合いの日本人に相談し、契約書の一部を修正したものを被告に提示し、被告👦との間で賃貸借契約を締結しました(原告主張)。

ところが被告👦は、同契約書は誤り(母国語から英語に自動翻訳し、更に日本語に翻訳した?)であり、原告との間で賃貸借契約を締結していないと主張していました。

被告👦によると、そもそも、被告所有の作業場は、借主である顧客に対して特定の区画を区切った専用使用を認めていない(作業場の一部の使用契約のみ)とのことです。従って、原告👧の賃借権は存在しないと主張していました。むしろ、原告👧が200坪以上の区画スペースを被告👦に無断(無償)で使用し、被告👦が迷惑を被っていると訴えていました。

原告👧の英語が聞き取り難いので、通訳の方も苦労していました。一方、被告👦の片言の日本語の主張も一部要領を得ず、尋問する弁護士や裁判官は、分かりましたと言って進めていましたが、傍聴で聞いている方は何が分かったのか、要領を得ませんでした。

結局、被告👦所有の作業場(一部)について、原告👧は賃貸借契約を、被告👦は使用契約を締結していたとの認識の違い(契約書の書式は賃貸借契約?)が根本にあるようでした。

原告👧から相談を受けた日本人がどんな方か、わかりませんが、現場及び貸主の事業内容まで確認しなければ、本件の契約内容を使用契約とは判断出来なかったものと思われます。

昨今、不動産の相対取引が活発になってきており、それはそれで結構なことですが、重大な事故につながるリスクを考えると、仲介のプロのサポートを受けるのは、十分メリットのあることだと思います。

(※一部内容を曖昧にしております。)



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